年次有給休暇

働かずにゆっくり休んでも、給与が減らずに1日分のお給料がしっかりもらえる「充電バッテリークーポン」です。

定義 労働者が一定期間しっかり働いたときに法律で保障される、給与が出る休息時間のことです。出勤せず自宅でゆっくり休んでも給与が差し引かれることはなく、疲れた心身をリフレッシュして生活の質を高められるよう、労働基準法で定められた大切な権利です。

1年間しっかり働くと手に入る「有給チケット」

スマートフォンを一日中使ったら夜に充電器につなぐように、働く人にもエネルギーを補給するための休息時間が絶対に必要です。

年次有給休暇は、常時5人以上の事業場で働く労働者に与えられる法的な権利です。入社後1年間に80%以上出勤すると、基本的に15日分の有給休暇が付与されます。休んでも出勤したものとみなされるため、お給料は全額支給されます。

入社して1年に満たない新入社員でも心配いりません。入社1年目は、1か月間1日も欠勤せず皆勤するごとに翌月1日ずつ休暇が発生し、1年目で最大11日分を前もって使うことができます。

年次有給休暇の付与基準比較 入社1年未満 毎月皆勤で1日ずつ 最大11日付与 入社1年以上 出勤率80%以上 基本15日付与

勤続年数が長くなるほど休暇も増えていきます

同じ会社で長く働くほど、充電できる休暇日数も増えていきます。基本の15日からスタートし、3年以上継続して勤務すると2年ごとに1日ずつ追加されます。満3年を迎えた4年目に16日、満5年を迎えた6年目に17日というように増えていき、法律上最大25日まで増える仕組みになっています。

年次有給休暇は、労働者が希望する日に自由に申請して取得するのが大原則です。会社が「この日に休みなさい」と一方的に強制することはできません。ただし、多くの従業員が一斉に休んで工場の稼働が止まるなど、事業の運営に重大な支障が出る場合に限り、会社側が取得時期の変更を求めることができます。

アルバイトや契約社員であっても、週15時間以上働く条件を満たしていれば、誰でも同じように有給休暇を取得できます。

使い切れなかった有給休暇はどうなる?

有給休暇は、発生した日から1年間にわたって自由に使えます。もし業務が忙しくて1年以内に使い切れなかったらどうなるのでしょうか?この場合、休暇の代わりに働いた対価としてお金を受け取ることができ、これを年次有給休暇手当(未消化分の手当)として補償される権利と呼びます。通常賃金をベースに計算され、給与口座に振り込まれます。

ただし、無条件でお金に換わるわけではありません。会社が法律に基づいた手続きに従って「残りの休暇をいつ使うか計画書を提出してください」と書面で案内し、積極的に取得を促した(年次有給休暇の取得促進制度)にもかかわらず労働者が使わなかった場合、手当の請求権が消滅することがあります。

つまり有給休暇はお金に換えるのではなく、きちんと休んで心身の健康と日々の活力を取り戻すことこそが、法律の本来の目的なのです。

🤔 よくある誤解

✕ 誤解

新入社員は1年間丸々働くまでは、有給休暇を1日も使えない。

✓ 事実

勤続1年未満の労働者でも1か月皆勤すれば1日の有給休暇が発生するため、入社1年目に最大11日を分けて使うことができます。

🧺 日常で出会う場面

1 入社後1年間で80%以上出勤したため、翌年に15日分の有給休暇が付与され、夏休みの長期休暇として活用しました。
2 プロジェクトの都合で1年間で使い切れなかった有給休暇3日分が、翌年1月の給与日に未消化分の手当として支給されました。
💡 つまり ひとことで

一定期間しっかり働いた労働者が給与をもらいながら休める権利であり、使い切れなかった分は手当として支給されるか、適切な促進手続きによって消滅します。