韓国の契約更新請求権

気に入った賃貸住宅(チョンセや月世)にもう2年長く住み続けたいときに堂々と使える「契約延長チケット」です。

定義 賃借人(入居者)がチョンセ(保証金預託型賃貸)やウォルセ(月払い賃貸)の契約期間満了を迎える際、大家に対して契約をもう一度2年間延長するよう請求できる法的な権利です。大家は法律で定められた正当な事由がない限り、これを一方的に拒否することはできません。

2年長く住めて、保証金の値上げも最大5%までに制限

韓国で賃貸契約を結ぶと、通常は2年間が基本期間となります。2年ごとに新しい住まいを探し、仲介手数料や引越し費用を払うのは入居者にとって大きな負担です。そんな時に行使できる強力な保護カードが、この「契約更新請求権」です。

この権利を使うと、最初の2年に加えて合計4年間、安定して居住することができます。生涯何度でも使えるわけではなく、1つの住宅契約につき「1回限り」使える特別なチャンスです。

さらに、大家が保証金や家賃を法外に吊り上げられないよう防ぐ安全装置もついています。直前の保証金の最大5%の範囲内でのみ引き上げを認めるよう法律で制限されているためです。住宅相場が急騰しても、入居者が追い出されるように家を離れずに済むよう守ってくれる防波堤のような役割を果たします。

契約更新請求権の概要図 保証金引上げ上限5% 1回使用可能 基本居住2年 更新請求+2年 計4年安定居住

いつでも好きな時に使えるわけではありません

この権利を行使できる期間は法律で厳格に定められています。契約満了の6カ月前から2カ月前までの間に、必ず大家へ契約延長の意思を伝えなければなりません。このタイミングを逃してしまうと、権利を使いたくても使えず、退去を余儀なくされることがあります。

意思を伝える際は、後々のトラブルを防ぐために確実な証拠を残すことが大切です。口頭だけで伝えるのではなく、ショートメッセージ(SMS)や内容証明郵便のように、日付とやりとりの内容が明確に記録される方法を使いましょう。

なお、大家と入居者の双方が満了2カ月前まで何も意思表示をせずに過ぎた場合は「黙示の更新(自動更新)」となります。これは請求権を行使した扱いにはなりません。そのため、入居者は将来必要なタイミングでこの権利を正式に1回使う権利をそのまま温存することができます。

契約更新請求権の行使可能期間図 行使可能区間 行使不可 満了6か月前 満了2か月前 契約満了日

大家が正当に更新を拒否できるケース

入居者の権利が強力だからといって、大家側の事情が完全に無視されるわけではありません。法律では大家の居住権や財産権も保護するため、正当な拒否事由を明確に定めています。

最も代表的な拒否理由は、大家本人や両親・子どもなどの直系尊属・卑属が実際にその家に住む(実居住)場合です。ただし、大家が「自分で住む」と偽って入居者を退去させ、裏で第三者に高く貸し出した場合は、退去させられた元の入居者に損害賠償を支払わなければなりません。

また、入居者が家賃を2回以上滞納したり、大家の承諾なく住宅を勝手に改造・破損したりした場合も拒否されることがあります。入居者としての基本的な義務と信頼関係を守っているときにのみ受けられる法的な恩恵なのです。

🤔 よくある誤解

✕ 誤解

契約満了の前日に大家へ連絡しさえすれば、無条件でもう2年住める。

✓ 事実

契約満了の6カ月前から2カ月前までの間に必ず大家へ意思を伝えなければ無効です。2カ月前の期限を過ぎてしまうと更新請求権は使えません。

✕ 誤解

大家が「自分で住む」と言えば、どんな場合でも無条件に退去しなければならない。

✓ 事実

大家本人またはその直系親族が実際に住む場合にのみ正当な拒否となります。嘘をついて退去させ、別の第三者に高値で貸した場合は、法律に基づき損害賠償を請求できます。

🧺 日常で出会う場面

1 保証金3億ウォン(約3,300万円)でチョンセに住んでいた入居者が請求権を行使し、最大5%(1,500万ウォン)の値上げにとどめて3億1,500万ウォンでさらに2年間住み続けました。
2 地方から上京する子どもの実居住を理由に、大家が入居者の契約更新要求を正当に断りました。
💡 つまり ひとことで

賃貸入居者がさらに2年間住み続けられ、保証金・家賃の値上げも最大5%に抑えられる、1回限りの法的な権利です。